取得時効の税金 → 一時所得

宅建の試験を受けようと勉強を始めたのですが、「取得時効」という項目で目が止まりました。

簡単に言うと、他人の物を一定期間専有していると、その物を自分のものにすることができるという内容です。

そこでふと思ったのが、税金はどうなるのか、と。

国税庁のタックスアンサーにありました。

No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき

一時所得なので、時価から取得費と50万円を引いたものが所得となります。
※ 一時所得は所得金額の1/2が課税所得金額となります。

土地を時効取得した場合、金額が大きくなる可能性があるため、一時所得で1/2になったとしても、それなりに税金がかかることもあるななと思った次第。
ただ、私のところに案件が来たら、時価に何をもってくるのかに頭を悩ませそうです。