生命保険協会「一般課程試験」

保険代理店となるべく、生命保険協会の「一般課程試験」を受けてきました。試験は、2020年4月からコンピュータ試験(CBT)ということで、京橋の試験場へ。

回答中、ふっと迷ったのが次の2つでした。(問題文はうろ覚えなので正確ではありませんが。)

正誤問題
問題:生命保険料控除の摘要限度額は所得税と住民税で異なる。
解答:正しい。
「あれ、同じだったかな」と、手が止まってしまいましたが、たしか違ったはずということで・・・・。(普段、住民税の申告書を作成することはないため記憶があやふやでした。)違いを一つあげると、新制度の上限額には次のような違いがあります。
所得税:「一般生命保険」、「個人年金」、「介護保険」のそれぞれの控除限度額が4万円で最大12万円
住民税:「一般生命保険」、「個人年金」、「介護保険」のそれぞれの控除限度額が2.8万円で最大7万円(それぞれは2.8万円ですが、上限は7万円!)。
補足ですが、社会保険料については、所得税も住民税も支払額ですので、扱いは同じです。

問題:生命保険料控除の対象となる生命保険は、保険金等の受取人をその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものである。
解答:正しい

本人及び配偶者は生命保険料控除の対象だということは、実務的に分かるのですが、「その他親族」はどうだったかと悩んでしまいました。あとで調べてみると、所得税法76条4項をほぼ抜き出しただけの問題だったようです。
蛇足ですが、国税庁のタックスアンサーをみていると、妻を生命保険金の受取人としていた場合に、年中に離婚したとき、離婚するまでの保険料は生命保険料控除の対象ですが、離婚後は生命保険料控除の対象にならないとのことです。(生命保険料控除の対象にするためには、保険金の受取人を離婚した妻から子に変更したらよいようです。)

とまあ、試験は無事合格しております。

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