グラクソ事件=シンプル判例まとめ=

最判平成21年10月29日

事実の概要

Xは、英国に拠点を置く製薬グループの日本法人である。Xは、シンガポールに子会社B(外国関係会社)を有しており、その発行済株式の9割を保有していた。平成10年3月、子会社Bはその保有する株式を譲渡して多額の譲渡益を計上したが、シンガポールの税制上、株式譲渡益は非課税とされていたため、同事業年度におけるBの租税負担割合は約4.32%にとどまった。これにより、Bは日本の租税特別措置法(以下「措置法」)66条の6に規定する「特定外国子会社等」(タックス・ヘイブン対策税制の対象)に該当することとなった。課税庁(Y))は、タックス・ヘイブン対策税制に基づき、Bの留保所得のうちXの持分に相当する金額をXの収益とみなして合算し、法人税の更正処分等を行った。

主な争点

タックス・ヘイブン対策税制に基づき、外国子会社の留保所得を日本の親会社の所得とみなして課税することは、外国企業の事業利得について「恒久的施設(PE)がなければ課税しない」と定める日星租税条約第7条第1項に違反するか否か。

法的三段論法でのまとめ

大前提(法規定および解釈)
日星租税条約第7条第1項は、一方の締約国が「他方の締約国の企業」の事業利得に対して直接課税することを制限する規定であり、その目的は同一納税者に対する法的二重課税の防止にある。他方、主権国家が「自国の居住者(内国法人)」に対して課税権を行使することは、当該条約規定によって禁止または制限される対象には含まれない。

小前提(事実認定)
本件において適用されたタックス・ヘイブン対策税制(措置法66条の6)は、シンガポール子会社Bの留保所得の一定額を、親会社である日本法人Xの収益とみなして、Xの所得金額に合算するものである。この課税処分は、あくまで日本国が「自国の内国法人X」に対して課税権を行使したものであり、シンガポール法人Bに対して直接課税したものではない。

結論(当てはめ)
したがって、本件タックス・ヘイブン対策税制に基づく課税は、日星租税条約第7条第1項が禁止する「他方の締約国の企業への課税」には該当せず、同条約に違反しない。