クラヴィス事件=シンプル判例まとめ=
最判令和2年7月2日
目次
事実の概要
消費者金融業者であるA社(破産会社)は、平成7年度から同17年度までの各事業年度において、利息制限法の制限利率を超える利息(制限超過利息)を受領し、これを益金の額に算入して法人税の申告を行っていた。その後、最高裁判決(平成18年)により制限超過利息の返還請求が増加し、A社は資金繰りが悪化して破産した。A社の破産管財人であるXは、過去に益金算入した制限超過利息について、後に過払金返還請求権等が破産債権として確定したこと等を理由に、平成27年に過去の事業年度(平成7年~17年)の法人税について減額の更正の請求を行った。これに対し、課税庁(Y)は更正すべき理由がない旨の通知処分を行ったため、Xがその取消しを求めて提訴した。
主な争点
過去に収益(益金)として計上した金額が、後発的な事由(過払金返還義務の確定など)により返還すべきことが確定した場合、過去の事業年度に遡って益金を減額修正すること(更正の請求)は、法人税法22条4項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(公正処理基準)に適合するか否か。
法的三段論法でのまとめ
大前提(法規定および解釈)
法人税法第22条第4項は、益金および損金の額は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(公正処理基準)に従うと定めている。企業会計原則を含む公正処理基準においては、期間損益計算の原則に基づき、過去の計算の修正が必要となった場合でも過去に遡及せず、修正事由が生じた「当期の損益(前期損益修正)」として処理することが求められる。
小前提(事実認定)
本件において、A社(破産管財人X)は、過去に収益計上した制限超過利息が後に不当利得返還債務と確定したことを理由に、当該利息を受領した「過去の事業年度」の益金を減額する計算を行い、これに基づき更正の請求を行った。
結論(当てはめ)
A社が行った過去の事業年度の益金を遡って減額する計算は、公正処理基準に従ったものとはいえない。したがって、本件更正の請求は国税通則法第23条1項所定の要件(計算が法令の規定に従っていなかった場合等)を満たさず認められない。


