ビックカメラ事件=シンプル判例まとめ=

東京高裁平成25年7月19日

事実の概要

内国法人X(株式会社ビックカメラ)は、平成14年8月に資金調達を目的として、所有する不動産(土地・建物)を信託財産とする信託契約を締結し、その信託受益権を第三者に譲渡する「不動産流動化取引」を行った。当初、Xはこの取引を「売却取引」として認識し、売却益を計上して法人税の確定申告を行った。しかしその後、証券取引等監視委員会の指導を受け、Xはこの取引を売却ではなく「金融取引(借入)」として取り扱う会計処理への訂正を行った(過年度決算の修正)。
これに伴い、Xは「会計上、売却益は発生していないため、納付した法人税は過大である」として、税務署長に対して法人税の更正の請求を行った。課税庁(Y)が「更正すべき理由がない」旨の通知処分を行ったため、Xがその処分の取消しを求めて提訴した事案である。

主な争点

「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(不動産流動化実務指針)」に基づき、会計上で「売却」ではなく「金融取引」として処理訂正された場合、その会計処理が法人税法22条4項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(公正処理基準)」に該当し、税務上の所得計算もそれに従うべきか否か。

法的三段論法でのまとめ

大前提(法規定および解釈)
法人税法は、収益の発生について私法上の法律関係(法的帰属)を基礎として判断する。同法22条4項における「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」は、必ずしも企業会計上のすべての基準を指すものではなく、法人税法の「公平な所得計算」という要請に適合する範囲で適用される。したがって、資産の法的な移転事実を否定するような会計基準は、税務上の公正処理基準には該当しない。

小前提(事実認定)
Xが行った本件不動産流動化取引において、Xは信託受益権を第三者に譲渡し、対価を受領するという契約を締結し、法的にその権利移転が完了している。Xは後に、証券取引等監視委員会の指導に従い、会計処理を「金融取引」に訂正したが、これは経済的実質や開示目的の会計指針に基づくものであり、法的な権利移転の事実自体が覆ったわけではない。

結論(当てはめ)
したがって、法的な資産譲渡により収益が実現している以上、税務上はその譲渡益を益金の額に算入すべきである。会計上の処理が金融取引に訂正されたとしても、それは税法上の所得計算(譲渡取引)には影響を及ぼさず、Xによる更正の請求には理由がない。