興銀事件=シンプル判例まとめ=

最判平成16年12月24日

事実の概要

X(日本興業銀行)は、住宅金融専門会社(住専)である日本ハウジングローン株式会社の設立および経営に深く関与していた。バブル崩壊後、住専の経営が悪化し、政府(閣議決定)および与党による住専処理策(住専処理機構の設立など)が進められた。Xは、この政府主導の処理策に基づき、平成8年3月29日、同社に対する貸付債権約3,760億円全額を放棄する旨の合意書を締結し、当該事業年度(平成8年3月期)の損金として「貸倒損失」を計上した。
これに対し課税庁(Y)は、住専処理法案の成立前であり、形式的な債権放棄に過ぎず、客観的に全額が回収不能とは言えないとして、損金算入を否認する更正処分を行った。

主な争点

金銭債権の全額が「回収不能」であると認められ、貸倒損失として損金算入できるかどうかの判断基準およびその時期。具体的には、債務者の資産状況だけでなく、債権者側の事情(経営判断や社会的要因)を含めて判断できるか否か。

法的三段論法でのまとめ

大前提(法規定および解釈)
法人税法22条3項に基づき金銭債権を貸倒損失として損金算入するためには、当該債権の全額が回収不能であることが客観的に明らかでなければならない。この「回収不能」の判定は、単に債務者の資産状況や支払能力のみならず、債権回収のコスト、債権回収を強行した場合の他の債権者との軋轢や経営的損失といった「債権者側の事情」や経済環境も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断されるべきである。

小前提(事実認定)
Xによる本件債権放棄は、政府の閣議決定および住専処理策という極めて公的な性格を持つ枠組みの中で行われたものである。仮にXがこの枠組みを拒否して法的処理等による回収を強行した場合、他の金融機関や社会からの批判、軋轢による経営的損失は甚大であり、債権回収は事実上不可能であったといえる。したがって、当時の状況下において、Xが本件債権を回収することは社会通念上不可能となっていたと認められる。

結論(当てはめ)
したがって、本件債権はその全額が回収不能であることが客観的に明らかであったといえ、Xがこれを貸倒損失として当該事業年度の損金の額に算入したことは適法である。