NTTドコモ事件=シンプル判例まとめ=

最判平成20年9月16日

事実の概要

X(NTTドコモ)は、A社からPHS事業の営業譲渡を受けた。その際、XはA社から「エントランス回線利用権(PHS基地局と電話網を接続する回線の利用権)」を譲り受けた。この利用権は合計約15万3,178回線分あり、譲受対価は総額約111億5,135万円であったが、1回線当たりの価格は7万2,800円として計算された。Xは、このエントランス回線利用権について、旧法人税法施行令133条に規定する「少額減価償却資産(取得価額が10万円未満のもの)」に該当するとして、その取得価額全額を損金経理により損金算入した。
これに対し、課税庁(Y)は、本件エントランス回線利用権は少額減価償却資産には当たらない(個別の回線単位ではなく、全体として資産とみるべき等の理由)として法人税の更正処分を行った。

主な争点

減価償却資産の判定単位(「資産としての機能を発揮することができる単位」)はいかに決定されるべきか。具体的には、エントランス回線利用権の取得価額の判定において、1回線ごと(7万2,800円)を単位とするか、あるいは事業用資産としての総体(約111億円)を単位とするか。

法的三段論法でのまとめ

大前提(法規定および解釈)
法人税法施行令133条の「少額減価償却資産(取得価額10万円未満)」に該当するか否かの判定単位は、当該企業の事業活動において、一般的・客観的にみて「資産としての機能を発揮することができる単位」を基準とすべきである。また、その単位は通常取引される単位も考慮される。

小前提(事実認定)
本件エントランス回線利用権は、1回線ごとに契約・取引されており、その対価は1回線あたり7万2800円である。機能面においても、エントランス回線が1回線あれば、PHS端末と電話網との接続という本来の機能を発揮し、X社の収益獲得に寄与することができる(多数の回線が集合して初めて機能するものではない)。

結論(当てはめ)
したがって、本件エントランス回線利用権の判定単位は「1回線」とみるのが相当である。1回線当たりの取得価額(7万2,800円)は10万円未満であるため、本件利用権は少額減価償却資産に該当し、取得価額の全額を損金に算入することができる。