インターネット販売倉庫事件(倉庫PE事件)=シンプル判例まとめ=
東京高等裁判所 平成28年1月28日判決
目次
事実の概要
米国居住者であるX(原告・控訴人)は、米国から本邦に輸入した自動車用品を、インターネットを通じて国内顧客に販売する事業を営んでいた。 Xは国内にアパートおよび倉庫(本件アパート等)を賃借しパート従業員を雇用して、商品の受取り、保管、梱包、発送(日本語取扱説明書の同梱を含む)、および返品対応などの業務を行わせていた。一方で、仕入れ、ウェブサイト管理、注文受付、顧客対応などはXが米国で行っていた。 課税庁(Y)は、本件アパート等は日米租税条約上の「恒久的施設(PE)」に該当し、Xには日本での申告納税義務があるとして課税処分を行った。
争点
事実の認定:本件アパート等で行われていた活動(保管、発送、返品対応等)は、「準備的または補助的な性格」にとどまるものか、それとも事業の重要な部分を形成しPEに該当するか。
法的三段論法でのまとめ
大前提(法規定および解釈)
日米租税条約第5条第4項において、「物品又は商品の保管、展示又は引渡し」のためにのみ使用される施設は恒久的施設(PE)に含まれないと規定されているが、これは同項(e)号等の規定ぶりやOECDコメンタリーの解釈に照らし、あくまで当該活動が「準備的または補助的な性格の活動」である場合に限り、PEから除外されると解釈すべきである。
小前提(事実認定)
本件において、Xが使用していた国内のアパートおよび倉庫は、顧客に対して国内の事業拠点として表示され、迅速な配送や返品対応を行うなど、通信販売事業における顧客の信頼獲得や商流の完結において不可欠かつ重要な役割を果たしていた。 したがって、当該施設で行われていた活動は、Xの事業全体との関係において「準備的または補助的な性格」にとどまらないものと認定される。
結論(当てはめ)
よって、本件アパートおよび倉庫は、日米租税条約第5条第4項による除外規定の適用を受けず、同条第1項の「恒久的施設(PE)」に該当する。

