貸倒損失として処理できる場合
法人税基本通達9-6-1~3 「金銭債権の貸倒れ」に関する項目ですが、具体的に何を備え付ければよいのだろう、と気になりましたので、少し調べてみました。網羅的というよりはメモです。
1.法律上の貸倒れ
1-1. 更生計画認可の決定、再生計画認可の決定
→裁判所の認可
1-2. 特別清算の協定の認可決定
→裁判所の認可
特別清算…比較的簡単にできる会社清算の手続き
※ 債権者の同意が必要。同意が得られい場合は破産手続きへ。(破産は債権の額が法律的に切り捨てられていないため下記の2へ。)
1-3. 法令の規定による整理手続によらない債権者の協議決定
→債権者集会の協議決定
1-4. 債務超過が相当期間継続している場合の書面による免除
→債務放棄通知書を内容証明郵便で送付 参考
2.事実上の貸倒れ
全額回収不能であることが求められる。
・回収のために行ったプロセスをまとめた書面
・裁判所からの通知書(破産終結など)、債務者保証人の支払い能力がわかるもの(調査書や決算書など)、銀行や他の取引先との面談記録など
3.形式上の貸倒れ
取引停止以後1年以上経過、売掛債権であること、備忘価額を残すこと
※ 貸倒損失ですが、否認されると、寄附金などとして扱われることになるので要注意。