親子歯科医師事件=シンプル判例まとめ=
東京高裁平成3年6月6日
目次
事実の概要
歯科医師であるXは歯科医院を開業していた。Xの子であるAは、歯科医師国家試験合格後、Xとともに同医院にて診療に従事し、A名義で個人事業の開業届出書を提出した。Xは、昭和57年および58年分の所得税申告において、歯科医院の総収入および総費用をAと折半して申告した。これに対し、課税庁(Y)は、Aは独立の事業者ではなくXの専従者(従業員的立場)にすぎず、医院からの事業所得はすべてXに帰属するとして更正処分等を行った。
主な争点
親子が相互に協力して一個の事業(歯科医院)を営んでいる場合、その所得は誰に帰属するか。具体的には、診療を行った医師個人(A)に帰属するか、それとも医院の経営主体(X)に帰属するか。
法的三段論法でのまとめ
大前提(法規定および解釈)
所得税法における事業所得の帰属者は、単にその収入を得るための労務を提供した者ではなく、その事業の「経営主体(主宰者)」であると解される(事業主基準)。特に、親が経営する事業に子が参加する場合、特段の事情がない限り、親が経営主体であり、子は従業員的な立場にあると推定される。
小前提(事実認定)
本件において、子Aは開業届を出しているものの、事業資金の借入や医療機器の契約は父Xの名義で行われ、返済もXの口座からなされている。また、経理上もXとAの収支は明確に区分されておらず、Xが長年の経験と信用に基づき医院経営に支配的な影響力を有している事実が認められる。
結論(当てはめ)
したがって、本件歯科医院の経営主体はXであると認められるため、Aが診療を行ったことによる収入を含め、同医院の事業所得はXに帰属し、Xの所得として課税される。

