夫婦弁護士事件=シンプル判例まとめ=

最判平成16年11月2日

事実の概要

Xは、東京都港区に事務所を開設する弁護士である。Xの配偶者A(妻)も同様に弁護士であり、Xとは別に東京都新宿区に事務所を構え、独自の名称で独立して業務を行っていたが、XとAは同居し生計を一にしていた。Xは、自身の受任した事件の事務処理の一部をAに委託し、その対価として平成9年から11年にかけて毎年595万円ずつの「弁護士報酬」を支払った。Xは確定申告において、この支払報酬を事業所得の必要経費として計上した。これに対し、課税庁(Y)は、生計を一にする親族への対価の支払いは所得税法56条により必要経費に算入できないとして、更正処分を行った

主な争点

生計を一にする配偶者等の親族が、居住者(納税者)とは独立して事業を営む専門家(弁護士)であり、その業務委託が事業としての独立性を有する場合であっても、当該親族への支払対価について所得税法56条が適用され、必要経費算入が否認されるか否か。すなわち、同条の適用範囲は「従属的な労働」に限られるか、独立した取引も含まれるかが争われた。

法的三段論法でのまとめ

大前提(法規定および解釈)
所得税法56条は、生計を一にする親族間での所得分散を防止するため、居住者が親族に対して支払う対価を必要経費に算入しない旨を定めている。この規定は、(1)生計を一にする親族であること、(2)事業に従事した対価の支払いであること、の2要件を満たす限り適用され、親族が独立した事業者であるか否か、あるいは対価が適正額であるかといった個別の事情によってその適用が排除されるものではない。

小前提(事実認定)
原告Xは、生計を一にする配偶者Aに対し、自身の弁護士業務に関連する労務の対価として弁護士報酬を支払った。AはXとは別に事務所を構える独立した弁護士であるが、Xと生計を一にする配偶者であり、かつXの事業のために業務を行った対価として支払いを受けている事実は明らかである。

結論(当てはめ)}
したがって、Aが独立した事業主であったとしても、所得税法56条の要件を満たす以上、同条が適用される。よって、XがAに支払った弁護士報酬はXの事業所得の計算上、必要経費に算入することはできず更正処分は適法である。