大竹貿易事件=シンプル判例まとめ=

最判平成5年11月25日

事実の概要

Xは、輸出取引を業とする内国法人である。Xは、海外顧客との輸出取引において、商品を船積みして船荷証券(B/L)を取得した後、為替手形を振り出し、これに船荷証券等を添付して取引銀行に買い取ってもらう(荷為替取組)方法をとっていた。Xは、輸出取引による収益の計上時期について、長年にわたり、銀行が荷為替手形を買い取った時点を基準とする「荷為替取組日基準」を採用して経理処理を行っていた。

これに対し、課税庁(Y)は、輸出取引による収益は、商品の船積みによって売主の契約義務が実質的に完了することから「船積日基準」によって計上すべきであるとし、Xの会計処理は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に適合しないとして、更正処分等を行った。

主な争点

輸出取引において、納税者が継続して採用していた「荷為替取組日基準」が、法人税法22条4項のいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(公正処理基準)」に該当するか否か。

法的三段論法でのまとめ

大前提(法規定および解釈)
法人税法上、収益は収入すべき権利が確定した時期に計上すべきであり(法22条2項)、その計算は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従う(法22条4項)。この「公正妥当な基準」に該当するか否かは、単に企業会計上の慣行であるかだけでなく、法人税法の企図する「公平な所得計算」という要請に適合するかによって判断される。収益計上時期を人為的に操作する余地を与える会計処理は、この要請に反し公正処理基準には該当しない。

小前提(事実認定)
Xが採用していた「荷為替取組日基準」は、輸出商品の船積みが完了し実質的な引渡義務が履行された後であっても、Xが銀行に荷為替手形を持ち込む時期を自ら選択することで、収益の計上時期を遅らせることができる性質のものである

結論(当てはめ)
したがって、Xの採用する「荷為替取組日基準」は、収益計上の恣意的な操作を許容するものであり、法人税法の求める課税の公平(公平な所得計算)に反し、当該基準は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」には該当しない。よって、当該基準は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」には該当せず、客観的に権利が確定したといえる「船積日基準」によって収益を計上すべきである,。