「中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」の注意事項
早いもので年末が近づいています。所得税の節税対策として、固定資産の購入を考えておられる方もいると思います。このとき、中小事業者の味方になるのがいわゆる「少額減価償却資産の特例」です。
青色申告者は、「取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。」
さて、この特例の注意点ですが、少額減価償却資産は、所得税(国税)では、全額その年に損金算入すなわち経費にすることができますが、償却資産税(地方税)の対象にはなります。そのため、少額減価償却資産については、償却資産税の申告もれが発生しないように気をつけなければなりません。
補足ですが、10万円以上20万円未満の固定資産で一括償却資産(3年で減価償却する資産)としたものは、償却資産税の対象とはなりません。
参考URL
国税庁:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/28/02.htm
freee:https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-05/cat-small-14/262/
東京都主税局都税事務所の「固定資産税(償却資産)申告の手引」:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/h30_shinkokutebiki.pdf